2025/05/06

Taiwan Today

経済

アイコンなど画像の意匠登録審査基準が11/1に緩和、デジタル産業に福音

2020/10/20
画像の意匠権登録に関する一部審査基準の改正が11月1日に施行。コンピューターのアイコンやグラフィカルユーザインターフェースなど様々な使い方が可能な画像の意匠権が保護される。(経済部智慧財産局フェイスブックより)
経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)が今年9月29日に発表していた「専利」(特許・実用新案・意匠)の一部審査基準の改正が11月1日に施行される。従来、コンピューターで使用するアイコン(computer generated icons)とグラフィカルユーザインターフェース(GUI=コンピューターの画面上に表示されるインターフェース)の画像の意匠権を登録するにはこれらの画像が実体のある物品に応用される必要があったが今回これを改める。また、意匠登録出願時の開示要件も緩和し、ソフトウェア業者がより全面的かつ容易に意匠権の保護を受けられるようにする。
 
智慧財産局では毎年8,000件近くの意匠出願を受理している。これまでソフトウェア業者もしくはデザイナーがアイコンやGUIの画像で意匠権の保護を受けようとした場合、意匠登録の出願時にそれらの画像が実体のある特定の物品に使われることを明確にしなければならなかった。しかし新たな技術の発展により、今ではこうした画像の全てがディスプレイなど従来型の製品を通して表示されるとは限らず、空中への投影、ならびにVR(仮想現実)やAR(拡張現実)のデバイスで使うことも可能になった。
 
このため今回、画像意匠は実体のある物品に使用されなければならないとの制限を改め、出願者が画像を「コンピューターのプログラム製品」など実体を持たないソフトウェアやアプリケーションに使用すると指定出来るようにした。智慧財産局は、これにより現在の新技術の発展と産業界のニーズに応じるとしている。
 
画像意匠に関する規定を改めるほか、審査基準の改正では同時に意匠登録を出願する際の明細書と図面の開示要件も緩和する。また、建築物や内装も意匠の保護対象とすることを明確にする。さらに意匠の分割出願も可能にする。
 
智慧財産局では今回の審査基準の改正で意匠登録の出願をより簡単かつ柔軟に出来るほか、より全面的なデザインの保護が可能になると期待。段階的に知的財産権の保護制度を見直していくことにより、業界による継続的なイノベーションと台湾産業の競争力向上を後押しし、「デジタル国家・スマートアイランド」のビジョンを実現するとしている。
 
 

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